盗撮カメラとしての利用するのは禁止されています
隠しカメラの進化とともに巧妙な盗撮が行われてしまうのは悲しい出来事です。
携帯やスマホにあるようなシャッター音が小型カメラにはありませんので、使用者のモラルが一番重要な部分になっています。
今では通販で誰でも手軽に購入可能になっていることから、犯罪件数は増加傾向にあるようですが、同時に取り締まりも厳しくなっております。
決して盗撮や盗聴を行わないようにお願い申し上げます。
当ショップでは盗撮用としてのご使用は固くお断りさせて頂きます。
また、万が一自分が盗撮カメラを使用されているかもしれないと思った時には、盗撮発見器などで自己防衛をすることも重要です。
盗撮行為は迷惑防止条例違反になる
迷惑防止条例違反は各都道府県で変わってきます。
東京都の場合には以下のような条例が定められています。
8条2項、5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
東京都の場合には、指定の場所で盗撮カメラを設置するだけでなく、盗撮機器を差し向ける行為も条例によって禁止されています。
罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。小型カメラを利用する時には正しい利用を心がけて下さい。
万が一自分が被害者になりそうな時には「盗撮カメラ対策」を早急に行いましょう。
映画や著作物の盗撮
映画館で上映する映像は知的財産にあたり、盗撮は固く禁じられています。
最近では、映画館での上映を盗撮してネットに配信してしまう犯罪もありますが、これらにもスマホや小型カメラの存在が一役荷なってしまうのは本当に悲しい出来事です。
また、一般の方の中には映画の盗撮に犯罪意識が薄れている傾向もあります。
万が一上映中の映画を盗撮した場合には「知的財産権侵害」として罰せられます。
罰則としては、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という重い罰則になるケースもありますので絶対にやめましょう。
小型カメラや隠しカメラの取扱い
盗撮は利用者のモラル次第でいつでもどこでも誰にでも行えてしまう行為です。
小型カメラそのものや、スマホカメラといった機械の問題というよりも、人の信頼によって抑制していくことが望ましいと言えます。
防犯やレジャーなど、小型カメラの活用方法は多く存在しますが、決して盗撮カメラとしてのご利用をしないようにしてください。
以上が、盗撮カメラ厳禁とされる理由の一部となっています。